特定飛行を行う場合のレンタルについて
特定飛行の概要
令和4年12月5日より、航空法改正により特定飛行の場合に飛行日誌の管理と提出が必要となりました。
特定飛行を行う場合のレンタルフローはこちらをご覧ください。
特定飛行に該当する飛行
飛行する空域
以下の空域を飛行する場合、飛行許可申請が必要です。
- ① 空港等の周辺
- ② 150m以上の上空
- ③ 人口集中地区の上空(DID)
- ④ 緊急用務空域
飛行の方法
以下の方法で飛行を行う場合、飛行承認申請が必要です。
- ⑤ 夜間飛行
- ⑥ 目視外飛行
- ⑦ 人又は物件から30m未満の飛行
- ⑧ 催し場所上空での飛行
- ⑨ 危険物の輸送
- ⑩ 物件投下
飛行日誌について
飛行日誌とは、①飛行記録、②日常点検記録、③点検整備記録が該当します。
詳細については国土交通省の「無人航空機の飛行日誌の取扱要項」をご確認ください。
国土交通省URL:https://www.mlit.go.jp/koku/content/001574394.pdf
特定飛行をされる場合のレンタルフロー
STEP1申告
見積りの段階にて、特定飛行の有無をお知らせください。
送信内容を確認し、お見積り書をお送りいたします。
STEP2注文
特定飛行をするために機体情報の提供が必要な方はDIPS2.0の「アカウントID」「企業・団体名」をご記載ください。
事前申告があり、必要事項が確認出来たお客様へ機体情報の提供を行います。
STEP3申請
提供情報を基にお客様にて申請を行ってください。
STEP4レンタル開始
納品時に記入いただく飛行日誌をデータでお渡しします。
※点検整備記録は常時携行が必要となります。
STEP5飛行日誌提出
レンタル終了から3営業日以内に提出をお願いいたします。
<ご提出いただくもの>
- 飛行記録(Excel)
- 日常点検記録(PDF)
提供情報解除のタイミング
提供情報解除のタイミングは、次の通りです。
- ① レンタル期間終了後
- ② 提供開始日から30日間経過後
- 事前にアナウンス無しで解除をさせていただきます。